最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3288 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石川時之助の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法違反に藉りて原判決の
単なる法令解釈を非難するに帰し(原判決は自作農創設特別措置法第七条一項等の
解釈を示したもので、法律の変更又は改正をしたものでないこと論を俟たない。)
同第二点は、事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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